2021-05-25 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
○副大臣(中山泰秀君) 私のこの個人のツイッターの情報を私が発信をする、発信者側でありますけれども、受信者側、受け手側がどう取るかというところまでは詳細に私自身が把握できることではないと、そういうふうに考えます。
○副大臣(中山泰秀君) 私のこの個人のツイッターの情報を私が発信をする、発信者側でありますけれども、受信者側、受け手側がどう取るかというところまでは詳細に私自身が把握できることではないと、そういうふうに考えます。
○副大臣(中山泰秀君) 先ほど申し上げたように、私は発信者側でありますので、個人の見解を自由に申し上げる、そういった場がこのSNSだと思っております。
先ほど来申し上げているように、万人が発信者になり、万人が利用者になるという、その上で、やはり法体系について根本的に議論を続けなければいけないというふうに思います。 ここで、政務官、お越しいただきまして、フェアユースの考え方について、今日させていただいた議論も含めまして、現時点での最新の見解、御答弁いただけたらと思います。
一歩前進したとは思いますが、裁判手続のコスト及び期間を縮減することにより、被害者の救済に一役買う発信者情報の開示がしやすくなるということで有害情報発信の抑制効果を狙う、これも重要なことと思いますが、インターネット上のヘイトスピーチは不特定多数を対象としているため、個人の人権侵害とは捉えにくく、損害賠償請求の対象とならず、民法上の不法行為を問うのが難しいとされています。
プロ責法の改正により発信者情報の開示が今までより迅速になるとはいっても、数か月、半年ぐらいかかってしまうと思います。その間にも誹謗中傷はどんどん拡散されていってしまいます。発信者情報の開示がなされても、拡散された有害情報の全てを削除することは到底できません。
令和三年四月二十一日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十七号 令和三年四月二十一日 午前十時開議 第一 国務大臣の報告に関する件(米国訪問に 関する報告について) 第二 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任 の制限及び発信者情報の開示に関する法律の 一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送 付) 第三 農業法人に対する
本法律案は、不特定の者によって受信されることを目的として行われる特定電気通信による情報の流通によって、自己の権利を侵害されたとする者が増加する中で、発信者情報の開示請求についてその事案の実情に即した迅速かつ適正な解決を図るため、発信者情報の開示請求に係る新たな裁判手続を創設するとともに、開示関係役務提供者の範囲を見直す等の措置を講じようとするものであります。
○議長(山東昭子君) 日程第二 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長浜田昌良さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔浜田昌良君登壇、拍手〕
○国務大臣(武田良太君) 平成十四年の本法の施行以降、総務省としては、これまでも情報通信技術の進展等を踏まえて累次にわたりこの法律に基づく省令を改正しており、例えば平成二十三年にはSIMカード識別番号を、令和二年には発信者の電話番号を発信者情報に追加し、開示範囲を拡大するなど適切な対応を図ってきたところであります。
○政府参考人(竹内芳明君) 本改正法の第七条は、「発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者情報に係る発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。」旨を定めております。
行政の皆さん、今おっしゃられた様々な方々が御努力なさるのみならず、私たちも、地域の中で、こういうふうに変わると、いろいろな機会を通じて、私たちも発信者としていろいろな方々に伝えていきたいなというふうに思います。 次に、個別避難計画の作成について伺っていきます。 朝の議論、そして先ほどの池田委員の議論にもありました。
───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○参考人の出席要求に関する件 ○行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信 及び郵政事業等に関する調査 (放送事業者による外資規制違反に関する件) (日本放送協会による聖火リレー中継の音声消 去に関する件) (ツイッター上の偽画像に関する件) ○特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限 及び発信者情報
○委員長(浜田昌良君) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。武田総務大臣。
○国務大臣(武田良太君) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
――――――――――――― 議事日程 第十二号 令和三年四月十三日 午後一時開議 第一 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律案(厚生労働委員長提出) 第三 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 平成二十八年度一般会計歳入歳出決算
本案は、インターネット上の誹謗中傷などによる権利侵害について、より円滑に被害者救済を図るため、発信者情報の開示請求に係る新たな裁判手続を創設するとともに、開示請求の対象となる事業者の範囲を見直す等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る四月五日本委員会に付託され、翌六日武田総務大臣から趣旨の説明を聴取し、八日、質疑を行い、これを終局いたしました。
――――◇――――― 日程第一 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第一、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。総務委員長石田祝稔君。
もう一つ、開示していただく販売業者等の情報、こちらが、これも内閣府令に係っているわけですが、同じような制度として発信者情報開示というのがあります。これは、関連してプロバイダー責任制限法の改正が今国会にもかかっておりますが、その発信者情報開示の対象情報が限定列挙であったがために、非常に実務家は苦労してきたという事実があります。
まず、被害者救済の迅速化という視点から、新たな発信者情報開示手続を創設することなどを内容とするいわゆるプロバイダー責任制限法の改正案につきまして、民事基本法制を所管する立場から、所管省であります総務省と連携をし、その検討に協力してまいりました。 また、法務省の人権擁護機関におきましては、相談者の意向に応じて、違法性を判断した上でプロバイダー等に書き込みの削除を要請をしております。
円滑な被害者救済を図るため、新たな裁判手続の創設を含む発信者情報開示請求の実効性の向上、適切かつ迅速な削除等の促進、相談体制の強化、情報モラル教育の一層の充実など、総合的な対策を官民連携して計画的に進めることを訴えてまいりました。 この度、大臣所信にも言及されておりますが、インターネット上の誹謗中傷対策につきまして、こうした提言を受けて、法務省としての取組を伺いたいと思います。
特定発信者情報とは、発信者情報であって専ら侵害関連通信に係るものであり、具体的には、侵害関連通信に係るIPアドレス及び対応するポート番号、侵害関連通信に係る電話番号、侵害関連通信に係るタイムスタンプといった情報を、本法成立後、総務省令において規定することとなります。
委員御指摘のように、発信者の表現の自由やプライバシーの利益等を確保していくことは大変重要と認識しております。このような発信者の利益を保護するための仕組みにつきましては、本改正法におきましても維持されております。
○櫻井委員 あともう一つ、五条一項に、特定発信者情報という言葉と、それから特定発信者情報以外の発信者情報、こういう言葉が出てまいります。条文に、特定発信者情報以外の発信者情報というこの一くくりの単語が何度も繰り返し出てきて、非常に条文が読みにくくなっているなと。
なおかつ、過激な投稿を行って世論の注目を集めることで、PVを稼いで広告収入などを得るビジネスモデルがスタンダードになったインターネットメディアにおいて、そもそも運営者の実名や住所、連絡先が公開されておらず、異議申立てを行うにしてもサイト運営者が特定できず、発信者情報開示請求を起こしても開示に数か月から数年かかることがあります。
去年一緒に取り組ませていただいて、発信者、それを書き込んだ方の情報が特定しやすくなるような法改正や、法律以外でもいろいろ普及啓発に効果的に取り組んでいくということは一応進んではいるんですが、まだやはり深刻な問題が残っています。 この点につきまして、改めて意気込みを伺わせていただきたいと思います。
田畑 裕明君 谷 公一君 鈴木 淳司君 四月六日 辞任 補欠選任 石田 真敏君 高木 啓君 松尾 明弘君 山本和嘉子君 同日 辞任 補欠選任 高木 啓君 石田 真敏君 山本和嘉子君 松尾 明弘君 ――――――――――――― 四月五日 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報
○石田委員長 次に、内閣提出、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。武田総務大臣。 ――――――――――――― 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○武田国務大臣 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
厚労省は、電話相談窓口のコロナワクチンコールセンターを二月からフリーダイヤルで、土日祝日も含めて朝九時から二十一時までですね、全国の、実施をして、全国の自治体の中には、しておりますけれども、全国の自治体の中には発信者に通話料金が発生するナビダイヤルを利用している例が多くあります。
そういったことも受けまして、今国会ではプロバイダー責任制限法の改正が、その法案が提出ということで、これまでの課題としましては、なかなか、匿名の発信者特定するのに裁判の手続が二回必要だったりとか時間と費用が掛かるということで、なかなか難しい部分があったわけですが、今回の改正法ではそういった内容を修正していく話も入っているというふうに聞いておりますが、この改正法の効果、どの程度見込んでいますでしょうか。
匿名による誹謗中傷などに対処するための現行の制度であります発信者情報の開示請求は、一般に、訴訟を含む二回の裁判手続を経る必要があるため、被害者の時間や費用面の負担が大きく、円滑な被害者救済の妨げになっている面があるものと認識しております。 こうした課題への対応として、今国会に提出しておりますプロバイダー責任制限法の改正案は、主に二つの改善点がございます。
是非、総務大臣のリーダーシップの下、被害者の救済が進むように、この法律が成立しましたら、今まで、発信者情報、書き込んだ方を特定をするときに二、三年かかっていた年月が二、三か月に短縮するというふうな効果も期待されていると伺っております。是非、大臣のリーダーシップを改めて強く御期待申し上げたいと思います。
御指摘のとおり、裁判外での発信者情報開示が進むということは大変重要でございまして、このことによって、誹謗中傷の円滑な被害回復に寄与する、さらには抑止につながる大変重要な点だと考えております。 昨年、総務省で、九月に発表いたしました政策パッケージにおきましても、裁判外開示の促進、あるいは事業者による自主的な削除、こういったものも盛り込んでいるところでございます。
この法案は、発信者情報の開示請求に係る新たな裁判手続を創設することなどを内容としており、インターネット上の表現の自由を確保しつつ、誹謗中傷に苦しむ方々の迅速かつ円滑な救済が進むものと考えております。今国会における法案の早期成立を図ってまいりたい、このように考えております。
具体的には、ただいま総務大臣から示されました発信者情報開示手続に関する法改正案について、民事基本法制を所管する立場から、所管省である総務省と連携してその検討に協力してまいりました。 次に、法務省の人権擁護機関において、相談者の意向に応じて、違法性を判断した上で、プロバイダー等に書き込みの削除を要請しているところであります。
〔理事馬場成志君退席、委員長着席〕 同PTでは、個人の人格権等の権利を守ることはもちろん、憲法上の表現の自由及び通信の秘密を不当に制約することがないよう、このバランスの取れた調整を目指すという点を重視し、第一に、誹謗中傷、人権侵害情報に対する適切な削除の促進、二に、新たな裁判手続の創設も含めた発信者情報の開示請求の実効性の向上、三に、教育、普及啓発、相談体制の強化など、多角的な観点からのネットの誹謗中傷
この政策パッケージは、ユーザーに対する啓発活動の強化、事業者による自主的な削除などの対応及び透明性向上の促進、発信者情報の開示の迅速化に向けた制度整備、相談対応の充実の四つの柱とする内容となっております。特に、発信者情報開示に関する制度整備については、新たな裁判手続の創設などの内容を含む法改正案を本国会に提出をさせていただいております。
この問題を何とかしたいという思いで、急ぎ提言を取りまとめ、元々、総務省さんの方で、発信者情報を開示、書き込んだ人の情報を特定しやすいように、省令を改正して電話番号をすぐ入手できるようにするということは既定路線では考えていただいていたんですが、何とか、この度、法改正ということで、プロバイダー責任制限法の改正案をまとめられて、具体的には、何か誹謗中傷的な書き込みをした者、それが認定された場合、その発信者